転職時の健康保険 任意継続と国民健康保険

退職の際には、手続き関係が山のように出てきます。
保険、年金、税金など、普段あまり考えないことまで手続きしなくてはいけません。
よくわからないことも疑問もたくさんあると思いますので、よく質問事項にあがることをまとめてみました。
マニュアル代わりに参考にしてみてください。

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まず、退職の際には、健康保険を脱退することになります。
通常ですと、脱退したらその後は個人で国民健康保険への加入手続きを行うことになります。
しかし、国民健康保険に加入して、その後再就職すると、また社会保険に逆戻りになりますね。

そんな方のために、任意継続と言う制度があります。
資格喪失の前日までに、2ヶ月間の被保険者期間があることが条件になっています。
条件が合えば、最大で2年間、今のままの健康保険を継続していくことができるのです。

継続すると、任意に辞めることはできませんが、新たに手続きをすることを考えると、こっちのほうが楽かもしれませんね。
保険料も、任意継続のほうが安いケースがあります。
任意継続を選ぶと、今までは企業が持っていてくれた保険料も、個人負担になりますので、注意してください。
決められた期日までに保険料を納付しないと、資格が喪失しますので、これも気をつけましょう。

保険料は、前納もできますので、忘れないようにあらかじめ払っておくのもよいかと思います。
申請には「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」という書類が必要になります。
被扶養者がいるなら、「健康保険被扶養者(異動)届」も合わせて必要です。
再就職が決まれば、資格は自動的に喪失します。

次の転職先が決まるまで時間が空く場合、失業保険を受給すると思います。
実業保険を受給していても、配偶者の健康保険の被保険者になることはできますので、利用してください。
その場合、年収130万円以下、配偶者の年収の2分の1未満、という条件があります。
健康保険組合によって条件が異なりますので、チェックしてくださいね。

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